
メルカリで盗品を転売し370万円もの利益を出していたとして、大学生2人が逮捕される
というニュースがありました。
盗品で370万円で被害額が凄いですよね。通常オークションやフリマサイトは新品のものであっても
定価売りということは、まずないので、売上で370万円ということは、被害総額はもっとありそうですね。
それにしても、万が一、不遇にも盗品をオークションやフリマサイトでつかまされてしまった場合、
どうすればいいのでしょうか?
また、逮捕されたりということはあるのでしょうか?そんなことが気になったので調べてみました。
盗品を購入したけど、自分も共犯になる?逮捕の心配は?
自分が購入したものが、実は盗品だった!それだけで、ショックなのに、それを購入したこと自体が、
法に触れていて、自分まで逮捕されてしまうなんてことがあったら、あまりにも絶望的ですよね。
まず、結論からいうと盗品を購入したことによって逮捕されることはないそうです。
それは、なぜかというともし、購入者があらかじめその商品が盗品であると知っていたならば、
購入していないとみなされるからです。
よってこの場合は、盗品だと知っていながら出品した出品者側に罪が問われます。
盗品を購入することによって、購入者側に対しても罪に問われるということは、
まず、ほとんどないといってもいいでしょう。
購入したものは返品の必要があるのか?
購入したものについて、返品ないし返金はケースごとによって変わってきます。
① 購入したものが盗品だとあらかじめわかっていた場合
この場合は、被害者から返品の請求がされれば、無償で返品をする必要があるようです。
さらに、既に転売などをしてしまって、手元に購入したものが残っていなければ、
お金で賠償しなければならないようです。
ただし、盗品と分からずに購入した場合でも、返品ないし返金に応じなければならない
こともあるようです。
②盗品を店舗で買った場合
もし、中古ショップなどで盗品と知らずに購入してしまい、後で返還請求をされた場合、
盗難発覚から1年以内であれば、無償で返還しなければいけないようです。
もし、1年以上かつ2年未満という場合は、元の持ち主から購入した金額を弁償してもらうことが
できるようです。
③フリマアプリなどで個人から買った場合
個人から買った場合は、元の持ち主から返還請求があり、盗難から2年以内であれば、
無償で返却しなければならないようです。
この場合、自分は代金を支払って購入しているが、元の持ち主には、その支払い義務がありません。
ただ、購入者は盗品の販売者(窃盗犯)について返金請求はできるようです。
③のパターンなんか最もよくありそうですが、もともと窃盗をするような悪い人に
返金請求しても、戻ってきそうもないので、そのまま泣き寝入りするしかなさそうですね。
今回の事件もそうですが、メルカリなどのフリマアプリで知らず知らずのうちに
盗品がつかまされていたらショックですね。
もし、メルカリなどで、盗品だったことが発覚したら、自分の判断だけで動かず、
かならず、事務局側などと相談して動くように注意しましょう。